本会は、清風台町内会という。
本会は、清風台が住みよい町となるように、会員相互の交流と情報交換をはかることを目的とする。
2.本会の主な事業は次のとおりとする。
本会は、本会則に定める会費を納入し、東区中山新町3丁目清風台団地に現住所を有する世帯および団体の代表者を会員とする。
会の目的に賛同して会員となる場合は、住所、氏名を明記して役員会または役員・班長・会の会員に会費を添えて申し込むこととする。その後、最も近い役員会において確認後、会員となる。
会員は申出によりいつでも退会することができる。また、会費を1年以上納入しない場合、会の目的と活動に著しく反した場合、会の共同の利益をそこねる場合、また役員会が協議の上必要と認めた場合、役員会の協議を持って退会を申し付けることがある。
本会は年1回総会を開催する。総会は、会の最高決議機関であり、参加者(委任状を含む)の過半数をもって決議する。
2.総会の決議・承認事項は次のとおりとする。
本会は必要に応じて臨時総会を開くことができる。会員の3分の1以上の要請があれば臨時総会を開催する。この場合、協議案件については、その要請した会員の代表が提案できる。
2.臨時総会の成立条件と決議条件は総会と同じとする。この場合、総会の協議事項の(5)として協議できる
班長は、原則として各番地により班を構成して、各班の会員の互選により任命される。任期は、原則として1年とし、連続しない。ただし、各班の協議により例外を認める。
2.各班長は別に定めるブロックでブロック長を選出する。ブロック長と班長の兼任を妨げないこととする。
3.班長会は、総会に次ぐ決議機関である。総会で決議された方針を具体化するために開催される。決議の必要が生じた場合は、班長の過半数をもって決議する。
4.班長会の会員の構成は、役員会および別に定める班により選出される班長によって構成する。
5.班長会の招集は、役員会が必要と認めた場合に役員会の総意によって招集する。
6.班長の定年制を設ける事とする。定年は75歳とし会員の申し出により、役員会にて承認を行う。但し希望により行う場合はそれを妨げない。
7.家族の介護、体調不良等、班長が出来ない理由を申し出て頂き、役員会にて承認されれば班長を免除する。
役員は、町内会の活動および目的が、円滑に達成できるように努力する。
本会の役員は、次の役員を含み20名程度とする。ただし、代表・副代表は、ブロック長を兼任はできない。また、役員および委員会、その任期および再任については、内規を別に定めるものとする。
代表 1名
代表は、会を代表し会務を総括する。
副代表3名程度
副代表は、代表を補佐し必要に応じて会務を代行する。
ブロック長 8名(各ブロック長は別に定めるブロックおよび班から選出する。)
ブロック長は、特に各ブロックにおける会務の進行のため会員の意見を代表する。
会計 1名
会費の集計など本会の会計業務を行う。
監査 1名
年1回、会計及び活動の執行状況について監査を行い総会において報告をする。
2.役員は役員会を構成し、本会の任務を執行し、総会・班長会への提案を行う。決議について会員の入退会と別に定める役員会内規の変更以外の専権事項は設けないこととする。
3.役員は、総会で任命される。
4.役員会は、必要に応じて開催する。
役員の任期は、別に定める役員の人事に関する内規により規定する。
本会の収入は、会員会費および寄付金とする。会員は以下の会費を納める。
2.会計年度は、4月1日~翌年3月31日とする。
3.徴収方法については、上期の年1回とする。
総会または班長会において関係団体への参加のために規約を必要と認めた場合は、その必要性に応じて設けるものとする。その場合、本会則との整合性を充分に考慮するものとし、承認は、総会において行うものとする。その活動が必要な場合は、役員会の承認において次回総会までの暫定運用を妨げない。
2.担当者は総会または班長会において選出する。
会則の改正、廃止は総会において行う。
この会則は2003年開催の総会後から試行的に実施する。
その後検討を加え、2004年7月から施行する。
平成20年度(2008年度)総会にて一部改正(第9条および第11条)
清風台町内会が、一部の人の負担や犠牲でなく、また体制重視の町内会とならず、会員みんなで負担を分け合い、みんなの意見が反映され、住みやすい町内となるように役員会の人事について次のように内規を設けることとする。
1.会則第9条に定める各役員については、この内規に従い人選されるものとする。この内規の変更については、改選時に役員会で検討され、総会によって決定される。なお、年度途中で変更の必要が生じた場合は、役員会が提案の変更案で年度末まで暫定運用ができるものとする。
2.役員については、女性の参加を積極的に募り、女性の意見が反映される町内会となるようにする。
3.第10条に定める役員の任期について、原則として次のように定める。ここでいう再任とは、任期の連続であり連続しない場合は、再任としない。ただし、立候補者等をはじめ適任者が確定できない場合は、総会の決定において期間の延長を行うことができる。
4.役員会および班長以外の会員についてもその活動を必要に応じて援助するものとする。
5.役員にやむを得ず交代が必要となった場合、役員の協議により、次回総会までの運用を行うものとする。
この内規は、2003年開催の総会後から試行的に実施する。
その後検討を加え、2004年7月から実施する。
平成20年度(2008年度)総会にて一部改正(3項)
1.清風台町内会の会員(団体員以外) の世帯で弔事の場合において、逝去された方が清風台に住所を有する方の場合には、香典を支払います。
2.香典は、5,000円とします。なお、金額について特に必要な場合は、役員会で検討することができることとします。
3.香典のお返しは受け取りません。
4.弔事の情報が遅れて、お支払いができなかった場合は、1年以内に逆上り支払うことができることとします。
5.この規定は平成20年4月1日から実施とします。